令和3年10月 宅建試験 第5問改

この記事は約1分で読めます。

令和3年10月 宅建試験 第5問改

次の記述について、民法の規定及び判例にしたがい、正誤を選べ。

(改造版です)

1.令和4年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、養子縁組の養親になることができる。

2.養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。

3.営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。

4.意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。

下の送信ボタンを押して回答を送信!ラジオネームやコメントも入力できます!