令和3年10月 宅建試験 第6問改

この記事は約1分で読めます。

令和3年10月 宅建試験 第6問改

売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和4年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述について、民法の規定にしたがい、正誤を選べ。

(改造版です)

1.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

2.債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。

3.譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。

4.債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

下の送信ボタンを押して回答を送信!ラジオネームやコメントも入力できます!

ラジオネーム・コメント(任意)