令和4年 宅建試験 第26問改

この記事は約1分で読めます。

令和4年 宅建試験 第26問改

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述について、それぞれ正誤を答えよ。

(改造版です:本試験では正誤を選択する問題でした)

1.事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。

2.宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。

3.宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。

4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。

下の送信ボタンを押して回答を送信!ラジオネームやコメントも入力できます!

ラジオネーム・コメント(任意)

たくだんにお便りする ポッドキャストで紹介します