全20問 令和6年宅建試験第03問関連

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全20問 令和6年宅建試験第03問関連

法律行為に関する次の記述について、民法の規定したがいそれぞれの正誤を答えよ。

1-1.不動産の共有に関して、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができない。

令和2年12月 第10問 選択肢2


1-2.A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。)において、Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。

平成15年 第04問 選択肢2


1-3.A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合に、別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。

平成06年 第03問 選択肢2


1-4.A・B・C3人の建物の共有(持分均一)に関して、その建物の増築は、A・B・C3人の持分価格の過半数の同意があれば、することができる。

平成03年 第05問 選択肢1


1-5.甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に、甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。

令和6年 第3問 選択肢1


2-1.不動産の共有に関して、共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。

令和02年12月 第10問 選択肢3


2-2.不動産の共有に関して、各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。

平成23年 第03問 選択肢3


2-3.A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている場合に、この建物をEが不法占有している場合には、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。

平成13年 第01問 選択肢3


2-4.A・B・C3人の土地の共有(持分均一)に関して、Dが不法に土地を占拠した場合、Bは、Dに対し、単独で土地の明渡請求をすることができる。

平成04年 第12問 選択肢2


2-5.甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に、甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。

令和6年 第3問 選択肢2


3-1.共有不動産の短期での賃貸借は管理行為にあたり、各共有者の過半数の同意で行うことができる。

たくだんオリジナル



3-2.A・B・C3人の土地の共有(持分均一)に関して、Aは単独で土地の短期の賃貸契約を結ぶことができる。

たくだんオリジナル




3-3.A・B・C3人の土地の共有(持分均一)に関して、AとBはCの同意がないまま土地の短期の賃貸契約を結んだ。

たくだんオリジナル




3-4.A・B・C3人の土地の共有(持分均一)に関して、AとBはCと連絡が取れないにもかかわらず土地の短期の賃貸契約を結んだ。

たくだんオリジナル




3-5.甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に、A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。

令和6年 第3問 選択肢3

4-1.甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合、Dの持分を勝手に売却しても良い。

たくだんオリジナル

4-2.甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合、Dの持分を処分するには不在者財産管理人制度を利用する方法が従来からあるが、不在者財産管理人制度は事務作業や費用の負担を強いられ、事案の処理に時間を要し、予納金が必要となる上、不在者財産管理人が不動産を売却するには裁判所の許可を得なければならず、その上裁判所が不動産の売却を許可するとは限らないため使い勝手が良くない。

たくだんオリジナル

4-3.甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合、Dの持分を処分するには失踪宣告を利用する方法が考えられる。この制度は失踪宣告の手続きを行うことで所在不明者を死亡とみなすものであるが、これを利用するには所在不明になってから7年を経過していることを要する。

たくだんオリジナル

4-4.共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合に、共有者から請求があった場合に裁判所はその判断により、当該所在等不明共有者の持分を共有者に取得させることができる。

4-5.甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に、Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。

令和6年 第3問 選択肢4

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