令和8年宅建試験第1問

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令和8年宅建試験第1問

所有者の所在を知ることができない土地及び所有者による管理が不適当である土地に関する次の記述について、民法の規定に従いそれぞれの正誤を答えよ。
改造版

1.所有者の所在を知ることができない土地が存在する場合、公益性の観点から、誰であっても、裁判所に対して、所有者不明土地管理命令を請求することができる。

2.相続によって共有となった土地の共有者の中に、他の共有者が所在を知ることができない共有者がいる場合、相続開始の時から10年を経過していなければ、所有者不明土地管理命令の請求がなされても、裁判所は所有者不明土地管理命令を発することはできない。

3.所有者の所在を知ることができない土地について、裁判所が所有者不明土地管理命令によって選任した所有者不明土地管理人は、裁判所の許可を得なくても、保存行為や、当該土地の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為を行うことができる。

4.所有者による管理が不適当である土地について、裁判所が管理不全土地管理命令によって選任した管理不全土地管理人は、所有者の同意がなくても、裁判所の許可を得て、当該土地を処分することができる。

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