令和6年宅建試験第13問

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令和6年宅建試験第13問

次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。

1-1.共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。

平成4年 問16 選択肢1

1-2.各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。

平成28年 問13 選択肢4

1-3.各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。

令和6年 問13 選択肢1

2-1.規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

平成22年 問13 選択肢2

2-2.規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

令和2年12月 問13 選択肢3

2-3.規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

令和6年 問13 選択肢2

3-1.管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

平成28年 問13 選択肢1

3-2.管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

平成25年 問13 選択肢3

3-3.管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

令和6年 問13 選択肢3

4-1.集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。

平成29年 問13 選択肢3

4-2.区分所有者が管理者に通知を受けるべき場所を通知していない場合、通知は区分所有者が所有する専有部分が所在する場所に送付すればよいが、管理者が適切な方法で通知を発送し、通常の状況で通知が到達すべきとされる時点より後に通知が届いた場合、その通知は通常の到達時期に到達したとみなされる。

たくだん オリジナル問題

4-3.集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。

令和6年 問13 選択肢4

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