令和5年宅建試験第05問

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令和5年宅建試験第05問

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述について、民法の規定及び判例に従い、それぞれの正誤を答えよ。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
改造版

1.不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

2.不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。

3.家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。

4.家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

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