令和6年宅建試験第10問

この記事は約1分で読めます。

令和6年宅建試験第10問

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権代金の減額請求権損害賠償請求権及び契約の解除権について、民法の規定によれば、買主が行使することができるか否かをそれぞれ答えよ。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
改造版

1.履行の追完請求件

2.代金の減額請求権

3.契約の解除権

4.損害賠償請求権

下の送信ボタンを押して回答を送信!ラジオネームやコメントも入力できます!