【245】①不動産取得税1000本ノック安心してください簡単ですよ! 令和5年宅建試験試験第24問 ②マークシートを勘で塗った人全員不合格です

不動産取得税
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令和5年宅建試験第24問

不動産取得税 1000本ノック

不動産取得税に関する次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。

1.不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので、都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。

平成7年 問30 選択肢4

2.不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。

平成18年 問28 選択肢3

3.不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。

平成30年 問24 選択肢1

4.不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。

令和3年 問24 選択肢3

5.不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。

令和5年 問24 選択肢1

6.都市計画税は目的税である。

7.入湯税は目的税である。

8.所得税は目的税である。

9.消費税は目的税である。

10.不動産取得税は目的税である。

令和5年 問24 選択肢2

11.不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。

平成3年 問30 選択肢1


12.不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課せられる。

平成10年 問28 選択肢1


13.不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。

平成16年 問26 選択肢1


14.不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。

平成26年 問24 選択肢1

15.不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。

令和5年 問24 選択肢3

16.不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。

平成26年 問24 選択肢3

17.不動産取得税は、国や市町村に対して課することができないが、独立行政法人はこの限りではない。

令和5年 問24 選択肢4 改造版

18.不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができる。

令和5年 問24 選択肢4 改造版

19.不動産取得税は、国及び都道府県に対して、課することができる。

令和5年 問24 選択肢4 改造版

20.不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。

令和5年 問24 選択肢4

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16:55 オマケ

33:20 エンディング

猫のタラオさんからのお便りを紹介しました。

収録日:2024年10月28日