【142】①宅建業の報酬を調べようとしたら宅建業法に載っていなくて焦った 令和4年宅建試験第27問 ②塩の人が凄すぎた 高血圧は塩を食べろ 朝から塩水を飲め

宅建試験2022年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦!

令和4年 宅建試験 第27問改

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬について、宅地建物取引業法の規定に従い、次の各記述の正誤を選べ。

(改造版です:本試験では正誤を選択する問題でした)

1.Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。

2.Aが、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。

3.Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。

4.Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。

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00’53″ 本編 

02’35″ 2022年宅建試験第27問 問題文

02’55″ 選択肢1

04’35″ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方とは

2000(平成12)年7月25日付で建設省不動産業課(現・国土交通省総合政策局不動産業課)において「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を策定し、各都道府県に参考通知したものである。
なお、宅地建物取引業法等に改正があったときは、この「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」もその都度改正され、各都道府県に参考通知されている。

三井住友トラスト不動産

06’10″ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 – 国土交通省

08’40″ 選択肢2

12’25″ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 公示

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

16’20″ 選択肢3

21’45″ 選択肢4

オマケ:塩の人

血圧を下げるには、適度な運動と減塩が常識だと思っていた。違うらしい。Twitterですごい情報発信を見つけてしまった。

ダイスケ@食の本質を伝える人 (@Daisuke_F369)この人の発信である。

いしはらブログ

54’40″ エンディング

宅建勉強大工さんのお便りを紹介しました

収録日:2022年11月3日