【226】①民法の条文を覚えようとするんじゃない テイストを感じるんだ 令和5年宅建試験第05問 不在者 ②10万円節約しようとしたら300万円払えと言われた

宅建試験2023年
この記事は約1分で読めます。

令和5年宅建試験 第5問

令和5年宅建試験第05問

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述について、民法の規定及び判例に従い、それぞれの正誤を答えよ。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
改造版

1.不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

2.不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。

3.家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。

4.家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

下の送信ボタンを押して回答を送信!ラジオネームやコメントも入力できます!

03:20 問題文

04:25 選択肢1

15:55 選択肢2

17:50 選択肢3

21:55 選択肢4

23:10 オマケ

50:25 エンディング 

のんちさんからのお便りを紹介しました。

収録日:2024年6月21日