【225】①この問題を落とすようだと日常生活に支障を来す恐れがあります 令和5年宅建試験第04問 民法 相殺 ②砂糖は神からの贈り物か それとも悪魔の罠なのか

債権総則
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令和5年宅建試験 第4問 

令和5年宅建試験第04問

AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述について、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できるか否かを答えよ。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
改造版

1.弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権

2.弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権

3.弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

4.弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

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02:05 問題文

04:40 選択肢1

15:30 選択肢2

23:40 選択肢3

24:35 選択肢4

27:05 オマケ

01:03:25 エンディング 

しまでぃさんからのお便りを紹介しました

収録日:2024年6月8日