たくだんのおさらい 問題に挑戦
本編:令和4年宅建試験第8問
01’30″ 問題文
02’55″ 選択肢1
「地上権は“物権”といって、物や権利を直接に支配する権利の一種です。一方の賃借権は“債権”といって、ある特定の人(この場合は土地を借りる人)が他の特定の人(土地の所有者)に対して、ある特定の行為をなすこと(住居を建てて住むこと)を請求できる権利です」(司法書士の清水さん、以下同)
地上権と賃借権、どちらにするかは、土地の所有者と土地を借りる人の合意の上で決められます。「土地を借りて家を建てる場合は、ほとんどのケースで“賃借権”が設定されています」。下記のメリット・デメリットで見ても土地の所有者にとっては賃借権のほうが有利な場合が多いため、住宅で地上権が設定されることはほとんどありません。
SUUMO
物権
読み:ぶっけん物を直接に支配する権利をいう。
その典型は所有権である。
そもそも財産を支配する権利には、「物権」と「債権」の2つの類型がある。物権は、すべての人に対して権利を主張できる絶対的な財産支配権であるのに対して、債権は、特定の人にある要求をする権利であって第三者には権利を主張できない相対的な請求権である。このように、物権の基本的な性格は、その絶対的排他性にある。
三井住友トラスト不動産
(賃貸人による修繕等)
民法第606条
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
18’50″ 選択肢2
第612条
民法第612条
- 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
- 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
23’00″ 選択肢3
① 抵当権とは、抵当権者が債務者又は物上保証人が占有したまま担保の目的とした不動産について、担保不動産競売や担保不動産収益執行(民執180条)をして、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる権利である。 ② 抵当権の目的となるのは、不動産の所有権のほか、地上権と永小作権である。
クレアール司法書士
28’05″ 選択肢4
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
民法第605条の4
- その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
- その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
33’45″ オマケ
59’10″ エンディング
収録日:2023年6月17日