【156】①不動産屋を廃業したんだが、1000万の営業保証金をなかなか返して貰えない 宅建試験令和4年第41問 営業保証金・保証協会 ②ドッキリ本日のトラックを見かけて、いつドッキリがあるのかドキドキしている

宅建試験2022年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年 宅建試験 第41問

営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述について、宅地建物取引業法の規定に従い、各正誤を答えよ。

(改造版)

1.宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。

2.営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

3.保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

4.保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。

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本編 令和4年宅建試験第41問

01’20″ 選択肢1

営業保証金の取戻し手続 – 東京都住宅政策本部

07’20″ 選択肢2

営業保証金の還付がなされますと、当然宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の金額に不足が生じることになります。これをこのまま放置するわけにはいきませんので、還付がなされると、宅地建物取引業者はその不足額を供託する必要があります。

ここは、免許権者から「通知書の送付を受けた日」から「2週間」というのがポイントです。

そして、不足額を供託した場合は、「宅地建物取引業者は、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、2週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ここも2週間です。

宅建通信学院 サイバー六法

10’00″ 選択肢3

 ほとんどの宅建業者が、「宅地建物取引業保証協会」に加入していらっしゃると思いますが、その「宅地建物取引業保証協会」が行っている主な業務をご紹介していきます。
今回は、「苦情解決業務」と「弁済業務」です。
これらは、宅建業法64条の3第1項により、宅地建物取引業保証協会が行うべき業務として義務づけられているものです

不動産法務.COM

13’20″ 選択肢4

15’10″ オマケ 逆読みトラック

自動車通勤をしている。信号待ちをしている車の中でワタシはいつものアホヅラで鼻くそをほじりながら周囲の車を眺めていた。隣に停まったトラックの側面に社名が書かれている。ところがその社名を読み取ることができない。

いしはらブログ

27’00″ エンディング