たくだんのおさらい 問題に挑戦
本編 令和④年宅建試験第42問
区分 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
契約できる 不動産会社 | 重ねて複数の 不動産会社に 依頼することが可能 | 重ねて依頼することが できない 一社だけにしか依頼できない | 重ねて依頼することが できない 一社だけにしか依頼できない |
不動産流通機構(レインズ) への登録義務 | 不動産会社の任意 | 7日以内 | 5日以内 |
状況報告 | 定めなし | 14日に1回以上 文書またはメールにて 報告の義務あり | 7日に1回以上 文書またはメールにて 報告の義務あり |
自己発見取引 | 制限なし 自己発見取引可能 | 制限なし 自己発見取引可能 | 制限あり 依頼している不動産会社を 仲介人とする |
契約有効期間 | 法定上の制限はなし | 3か月以内 | 3か月以内 |
媒介契約とは、不動産仲介会社など(宅地建物取引業事業者)に、土地や中古マンション、新築・中古の一戸建ての、売買や賃貸借などのなかだちを依頼する契約のことをいいます。
スーモ
03’25″ 問題文
04’00″ 選択肢2
媒介業務における「意見を述べる際の根拠明示義務」は、売却依頼者は、1万円でも高く売りたいというのが通常であるため、市場相場より高い希望価額を言うことが多く、これに対して媒介業者がこれより低い価額の意見を言って、売りに出したところ、意外に早期に買手が見つかった場合、その値付けをめぐって依頼者と業者と紛争となることが多かった。同義務はこれを防止しようとして規定されたものである。
公益財団法人 不動産流通推進センター
09’15″ 選択肢1
10’45″ 選択肢3
先に述べたように、従来、不動産媒介契約については法律上の規定がなく、統一的なも
中古住宅市場における宅地建物取引業者の役割
のがなく、契約関係が不明確なものが多かった。 また、口約束で契約が結ばれることも多く、契約の存否、内容、報酬等の基本的事項に
関するトラブルも多く発生していた。 媒介業務の実態としても、現在の非明示型の一般媒介契約に基づくものがほとんどで、依
頼者は少しでも有利な条件で早く自己の物件を捌こうとして数多くの業者に依頼するため、 受託した業者の側としてもどれだけ成約に向け努力すればよいのかわからず経費を節減す
るため消極的になるものが多かった。
また、受託した業者は絶えず他の業者に出し抜かれ物件を横取りされない(「抜かれない」) ように物件情報を囲い込み、物件や顧客が特定できないように曖昧な情報を流し、あるいは、
他の業者から経た情報で直取引を成立させ成功報酬を得る「抜き」行為を行うことが横行し ていた。成約しなければ一切の報酬が入らないことから、経費や努力は無駄となるため無理 からぬ事でもあった。
21’55″ 選択肢4
レインズに登録されると、指定流通機構により「登録証明書」が発行されます。
近畿レインズ
不動産会社はレインズに登録された証として、その証明書を依頼者に遅滞なく交付します。
24’00″ オマケ
食べ物を少しだけ食べるという行為が嫌いだ。嫌いというか不可能だ。食べ物を少しでも口に入れるとスイッチが入ってしまい、食べるという行為が止まらなくなる。満腹まで食べ続けてしまう。少量の食べ物を口にするくらいなら、何も食べないほうが良いと思っている。世の中には少量で上品な食べ物があふれている。そういう少量な食べ物が嫌いだ。ワタシの嫌いな上品で少量の食べ物を挙げてみたい。
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