【160】①宅建試験に登場する宅建業者がセコすぎて笑える 宅建試験令和4年第45問 住宅瑕疵担保履行法 ②こちらのお皿の方、お下げさせていただいてもよろしかったでしょうかー?とか言う日本語

宅建試験2022年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年 宅建試験 第45問

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。

(改造版)

1.宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

2.住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。

3.自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

4.宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。

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本編 令和4年宅建試験第45問

00’55″ 問題文

住宅瑕疵担保履行法は、このような事態から発注者や買主を保護するために、新築住宅の建築の請負人や売主に対して、保険への加入(住宅瑕疵担保履行法第3条第2項かっこ書、第11条第2項かっこ書)、または保証金の供託(住宅瑕疵担保履行法第3条第1項、第11条第1項)等の義務を課しています。

東建コーポレーション

04’55″ 選択肢2

新築住宅については、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の推進等に関する法律(住宅品質確保法)」に基づき、売り主及び請負人に対し構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。平成17年11月に「構造計算書偽装問題」が発覚し、こうした法制度だけでは消費者保護としては不十分であることが明らかになりました。こうした問題点をふまえ「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任の履行を確保するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が制定されました。
これにより、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅について、「保険の加入」または「保証金の供託」の資力確保が義務付けられました。

国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課

07’05″ 選択肢1

08’30″ 選択肢3

12’50″ 選択肢4

供託金の取り戻し手続きについて
瑕疵担保保証金の供託をしている事業者(又はその承継人)の方は、その供託している保証金の額が基準日において過去10年間の引渡戸数に応じて算出する供託すべき保証金の基準額を超えた場合、その超過額を取り戻すことができます。

国土交通省 住宅瑕疵安保制度ポータルサイト

18’10″ オマケ

日本語の間違った使い方にもやもやしてしまう言葉遣いとして多くの人が挙げているのが「~させていただく」「〜してもらっていいですか?」「~になります」「とんでもございません」「普通に~」「~の方 」「犯罪を犯す」「~してあげて」「お見えになられました」「大丈夫です」の10個。日本語は奥深く、意外と間違った用法で使ってしまっている言葉ってありませんか? もしかしたら、その言い間違いに周囲はもやっとしているかもしれません。

Precious.jp

不愉快に感じる言葉というものは人それぞれで、決してみんなが同じというわけではありません。しかし、実際には意外と似たような言葉が気になるという場合も多いものです。

また、同じ気になる言葉の中にも、敬語の間違いだけではなく、言い回しや相づちといったものも含まれます。

自分では気付かぬうちに実は相手をイラッとさせてしまっているかもしれない言葉、相手には言えないけれど実はイラッとする言葉には、どんなものがあげられるのでしょうか?

オールアバウト

39’15″ エンディング

トミーさんに頂いたお便りを紹介しました

収録日:2023年2月23日