【197】①中古住宅の人気が無い?国土交通省が最強の対応策を考えてくれたぞ 令和5年宅建試験第27問 建物状況調査 ②ミルグラム実験で君の中のアイヒマンを呼び起こす

宅建試験2023年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和5年宅建試験第27問

宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。

改造版

1.建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。

2.宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

3.既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

4.既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

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本編:令和5年宅建試験第27問

00’55″ 問題文

01’15″ 選択肢1

16’45″ 選択肢2

17’35″ 選択肢3

(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

宅建業法

建物状況調査を実施する者のあっせんは、媒介業務の一環であるため、宅地建
物取引業者は、依頼者に対し建物状況調査を実施する者をあっせんした場合におい
て、報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

宅建業法の解釈運用の考え方

19’50″ 選択肢4

2019年9月に国土交通省がおこなった調査によると、媒介契約後にインスペクションのあっせん希望があった割合は以下の結果でした。

・売主からあっせん希望があった割合は5.95%
・買主からあっせん希望があった割合は0.57%
・実際に調査をおこなった割合は5.88%

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25’55″ オマケ

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49’05″ エンディング

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収録日:2023年11月9日