たくだんのおさらい 問題に挑戦
本編:令和5年宅建試験第27問
00’55″ 問題文
01’15″ 選択肢1
16’45″ 選択肢2
17’35″ 選択肢3
(報酬)
宅建業法
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
建物状況調査を実施する者のあっせんは、媒介業務の一環であるため、宅地建
宅建業法の解釈運用の考え方
物取引業者は、依頼者に対し建物状況調査を実施する者をあっせんした場合におい
て、報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
19’50″ 選択肢4
2019年9月に国土交通省がおこなった調査によると、媒介契約後にインスペクションのあっせん希望があった割合は以下の結果でした。
・売主からあっせん希望があった割合は5.95%
不動産のミカタ
・買主からあっせん希望があった割合は0.57%
・実際に調査をおこなった割合は5.88%
25’55″ オマケ
49’05″ エンディング
のべゆかさんからのお便りを紹介しました。
収録日:2023年11月9日