【315】①市街化調整区域に学校は建てられるのか 令和7年宅建試験第16問 2026年3月19日オンライン予定 ②沖縄米軍基地用地という投資対象

宅建試験2025年
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令和7年宅建試験第16問

令和7年宅建試験第16問

都市計画法に関する次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。
改造版

1.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

2.開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

3.区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

4.自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

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オマケ

エンディング

収録日:2026年2月21日