【321】①競売だと国土法の届け出対象にならない理由 令和7年宅建試験第22問 ②全員業務委託の会社はあり得るのか 2026年4月30日オンライン予定

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令和7年宅建試験第22問

令和7年宅建試験第22問

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。

1.市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

2.都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

3.Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

4.市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

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オマケ

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収録日:2026年4月3日