たくだんのおさらい 問題に挑戦!
00’44” 本編 2021年10月宅建試験第19問
宅地造成等規制法って何?
「宅地造成等規制法」とは、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内での宅地造成工事について、災害防止のために必要な規制を行うことを目的に1961年に制定されました。この法律では、各都道府県知事等ががけ崩れなどの生じやすい区域を規制区域に指定しますが、その区域のことを「宅地造成工事規制区域」と呼びます。
SUUMO
11’45” 2021年10月度宅建試験第19問 問題文
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正解:選択肢4
宅建試験 2021年(10月)第19問 問題文
12’22” 選択肢1
宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第19問 選択肢1
17’40” 行政手続法
申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない(第7条)。そして、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、原則として、同時にその理由も示さなければならない(第8条)。
総務省
20’25” 選択肢2
都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第19問 選択肢2
21’20” 宅地造成等規制法施行令
都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、この章の規定のみによつては宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、この章に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。
宅地造成等規制法施行令
24’15” 選択肢3
都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第19問 選択肢3
25’50” 造成宅地防災区域
宅地造成工事規制区域外で崖崩れや土砂の流出が起きたことにより、2006(平成18)年に施行された改正宅地造成等規制法により、造成宅地防災区域の指定が行われるようになりました。
イクラ不動産
選択肢4
都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
答え:誤り
宅建試験 2021年(10月)第19問 選択肢4
33’10” オマケ:気持ちの悪い日本語パート1
54’05” エンディング
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収録日:2022年4月3日