たくだんのおさらい 問題に挑戦
00’51” 本編:宅建試験2021(10月)第6問
02’40” 民法改正 債権譲渡について
改正民法では、債権譲渡禁止特約をした場合でも、債権譲渡は有効にできるとされました(改正民法466条2項)。
弁護士の部屋
09’55” 供託
供託とは,供託者が供託物(金銭,有価証券,振替国債等)を国家機関である供託所に提出してその管理を委ね,供託所を通じて,債権者等の特定の相手に取得させることにより,一定の法律上の目的を達成しようとする制度をいいます。
法務省
16’30” 問6 問題文
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正解:2
宅建試験 2021年(10月)第6問 問題文
17’35” 選択肢1
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
宅建試験 2021年(10月)第6問 選択肢1
19’25” 選択肢2
債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
宅建試験 2021年(10月)第6問 選択肢2
21’10” 選択肢3
譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
宅建試験 2021年(10月)第6問 選択肢3
24’40” 二重譲渡
債権者BがAに対する貸金債権をCに譲渡した後、Dにも譲渡した場合はどちらが優先権をもつでしょう?
この場合、債務者Aに対抗できるのは(債権譲渡を主張できるのは)
確定日付のある証書による通知をした者
あるいは
確定日付のある証書による承諾を受けたものです。どちらも確定日付のある証書(内容証明郵便)であった時
宅建レトス
先に到達した方が優先権を持ちます。
内容証明郵便に書いてある「日付」で判断しません!
26’50” 先に到達とは
意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることです。郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇人などが受け取れば、本人が了知しなくても到達なります。
内容証明郵便の受取り拒否
27’20” 選択肢4
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
宅建試験 2021年(10月)第6問 選択肢4
31’50” オマケ:ワジュンの中古PC
ワジュンの中古は「あり」だ。価格に対する満足感が高い。コスパが高いというやつだ。このブログにおける筆者のワジュン中古PCに対するポジションは「あり」だと先に伝えておく。
いしはらブログ
43’10” Officeのサポート期間
マイクロソフトOfficeは2年〜3年おきに新しいバージョンが発売されます。
そして事実上、古いバージョンのOfficeを使い続けることはできません。
マイクロソフトオフィスの情報
44’50” エンディング
ののみやさんからのお便りを紹介しました。
HPにお越しいただきありがとうございました。
ただのいいねボタンのプッシュ、皆様からのお便りをお待ちしています。
収録日:2021年11月14日