【186】①宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域の違いを聞かれて僕は宅建を諦めた 令和4年宅建試験第19問 宅地造成等規制法 ②店員が怖くてからあげクンを買えない

宅建試験2022年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年宅建試験第19問

宅地造成等規制法に関する次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

(改造版)

1.宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

2.宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

4.宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

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本編:令和4年宅建試験第19問

03’30″ 問題文

03’40″ 選択肢1

岡山市宅地造成工事規制区域マップ

宅地造成等規制法とは、宅地を造成する際に発生する恐れのある崖崩れや、土砂の流出による災害を防止することを目的として制定された法律のことを指します。

崖崩れや土砂の流出が起これやすい区域を「宅地造成工事規制区域」と定め、その区域内で宅地の造成工事をしようとしている人に対して許可や届け出を求めることにしました。

また、許可は工事着手前に造成主が都道府県知事から得る必要があり、所定の手続きを守らなかった場合には監督処分が下されます。

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22’55″ 選択肢2

25’05″ 選択肢3

27’40″ 選択肢4

宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域に指定されると、切土や盛土などの工事をする場合、都道府県知事の許可が必要になってきます。

しかし、2004(平成16)年に起きた新潟県中越地震で、宅地造成工事規制区域外で崖崩れや土砂の流出が起きたことにより、2006(平成18)年に施行された改正宅地造成等規制法により、造成宅地防災区域の指定が行われるようになりました。

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造成宅地防災区域の指定は都道府県知事が行いますが、指定基準は以下のとおりです。

造成宅地防災区域の指定基準

  • 盛り土(土を盛る工事)の面積が3,000㎡以上であり、なおかつ、盛り土の内部に地下水が侵入している盛土造成地
  • 盛り土を行う前の斜面の角度が水平面に対して20度以上であり、なおかつ、盛り土の高さが5m以上である盛土造成地
  • 盛り土、または切土(斜面を削る工事)を行いつつ設置された擁壁が沈下したり、部分的ながけ崩れなどが生じている盛土造成地

 都道府県知事が造成宅地防災区域と指定する基準は「宅地造成等規制法施行令」の第四章 造成宅地防災区域の指定の基準に記されている

また、全ての大規模盛土造成地が造成宅地防災区域に指定されているわけではありません。

大規模盛土造成地であり、なおかつ地震による地滑りが懸念される盛土造成地のみが造成宅地防災区域に指定されるため留意してください。

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35’50″ オマケ

店員等とのコミュニケーションを取る時に気を使ってしまう。嫌な顔をされるとしばらく心が暗くなる。嫌な顔をされないように全力で努力してしまう。全く気にならない人もいるようだがどうやっているのだろう。

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1º00’40″ エンディング

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収録日:2023年8月12日