【185】①既存不適格建築物という言葉が格好良すぎて痺れた 令和4年宅建試験第17問 建築基準法 ②給料が上がらない日本特有の理由

宅建試験2022年
この記事は約4分で読めます。

たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年宅建試験第17問

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。

1.法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。

2.延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。

3.地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

4.地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。

下の送信ボタンを押して回答を送信!ラジオネームやコメントも入力できます!

ラジオネーム・コメント(任意)

本編:令和4年宅建試験第17問

05’50″ 問題文

05’20″ 選択肢1

既存不適格建築物と違反建築物は何が違うのでしょう。二つの違いは、その建物が建築された時点で合法だったかどうかです。

既存不適格建築物は、現存する建築物のうち、建築時点の法令では合法だったものの、その後に法令などの改正があり、現時点で適用される法令においては不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。建築基準法には既存不適格建築物という文言はありませんが、3条2項の内容を示すものとして一般的に使用されています

相続会議

10’30″ 選択肢3

(地方公共団体の条例による制限の附加)

第四十条 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

建築基準法

13’50″ 選択肢4

災害危険区域を定めるのは地方公共団体(多くは都道府県)で、条例によって定められますが、区域や内容は各自治体によって異なります。おおまかに「災害危険区域」とはなにかを説明すると、津波、高潮、洪水などの災害に備えて、住宅や福祉施設といった居住用建築物の新築・増改築(リフォーム)を制限する区域ということになります。

ただし、指定されたら完全に建築禁止というわけではなく、条例の要件を満たすものについては、建築が可能な場合もあるため、各自治体の条例を確認する必要があります。

イクラ不動産

(災害危険区域)
第三十九条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。

建築基準法

18’40″ 選択肢2

建築確認
読み: けんちくかくにん
一定の建築物を建築(増改築を含む)しようとするときに、工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を受けなければならないとする制度、または当該確認行為をいう。

不動産用語集

建築確認申請は、以下のような建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに該当する建築物の、大規模な修繕や模様替えをしようとする場合、または第4号にある建築物を建築しようとする場合に必要になります。

  1. 特殊建築物に該当し、床面積の合計が200m2超
  2. 3階以上の木造建築物、平屋・2階建てで延床面積が500m2超、もしくは高さが13m超、軒の高さが9m超
  3. 木造以外の建築物で、2階建て以上か延床面積が200m2超
  4. 1~3以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区又は指定区域内の建築物

つまり、上記以外で建築物の定義に当てはまらないものなどは、建築確認申請が不要となるケースがあります。

ライフルホームズ

27’45″ オマケ

ここ数十年、実質賃金が上がっていない富裕国は日本だけではない。しかし、豊かな国の中で賃金の上昇率だけではなく、賃金自体が下がっているのは日本だけである。

成熟国では、賃金は、100年以上GDPとほぼ同じ割合での成長をしていたが、その傾向も最近はなくなってきている。1995年から2017年の間に、生産性、すなわち労働時間あたりのGDPは豊かな11カ国で30%成長した。しかし、実質的な時間当たりの報酬(賃金+福利厚生)は、その半分の16%しか伸びていない。

日本の生産性の伸びは30%と、他国と同じだったが、労働者の賃金は1%減少している。日本の労働者の賃金が最近まで他国の労働者のそれよりも国民所得に占める割合が高かったことを考えると、この状況は特に衝撃的だと言える。

東洋経済オンライン

51’05″ エンディング

じゃこてん。さんからのお便りを紹介しました。

収録日:2023年8月11日