【187】①宅建1000本ノック 建築確認必要か不要かを見極める 建築基準法 ②コロナの設定ブレ過ぎで、しかもボクたち忘れ過ぎ問題

建築基準法
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

建築確認 1000本ノック

次の記述について、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定に従い、それぞれの正誤を答えよ。

(改造版)

1.延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。

令和4年 問17 選択肢2

2.階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。

令和2年10月 問17 選択肢1

3.ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

平成29年 問18 選択肢4

4.防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

平成27年 問17 選択肢1

5.都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

平成27年 問17 選択肢2

6.事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

平成27年 問17 選択肢3

7.映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

平成27年 問17 選択肢4

8.3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物について、当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。

平成22年 問18 選択肢1

9.3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物について、用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、建築確認を受ける必要はない。

平成22年 問18 選択肢2

10.準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。

平成21年 問18 選択肢ア

11.防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

平成21年 問18 選択肢イ

12.建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。

平成19年 問21 選択肢1

13.木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。

平成16年 問21 選択肢2

14.木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。

平成11年 問20 選択肢1

15.鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。

平成11年 問20 選択肢2

16.自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。

平成11年 問20 選択肢3

17.木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。

平成10年 問20 選択肢1

18.建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。

平成10年 問20 選択肢2

19.建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。

平成10年 問20 選択肢3

20.建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

平成9年 問24 選択肢2

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00’25″ 本編

28’30″ オマケ

54’55″ エンディング

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収録日:2023年8月25日