国土利用計画法 1000本ノック

宅建試験2023年
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国土利用計画法 1000本ノック

次の記述について、法の規定に従い、それぞれの正誤を答えよ。

1.都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。

令和5年 問22 選択肢1

2. 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

令和3年10月 問22 選択肢4

3. 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。

令和2年12月 問22 選択肢3

4. 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。

令和1年 問22 選択肢4

5. 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

平成30年 問15 選択肢2

6. 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。

令和5年 問22 選択肢2

7.個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

令和1年 問22 選択肢2

8.都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

平成27年 問21 選択肢1

9.宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000m2の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

平成21年 問15 選択肢1

10.個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

平成20年 問17 選択肢4

11. 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。

令和5年 問22 選択肢3

12.Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

令和2年 問22 選択肢1

13.宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。

令和1年 問22 選択肢1

14.宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

平成30年 問15 選択肢4

15.市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

平成27年 問21 選択肢2

16. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

令和5年 問22 選択肢4

17. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある300㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

令和5年 問22 選択肢4改

18. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある300㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、知事に届け出なければならない。

令和5年 問22 選択肢4改

19. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある300㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結した場合には、当事者は、一定の事項を、内閣総理大臣に遅滞なく事後届出しなければならない。

令和5年 問22 選択肢4改

20. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある300㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならないが、譲渡者もしくは権利取得者のいずれかが届け出ればよい。

令和5年 問22 選択肢4改

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