【223】①いくらなんでもそれはない という民法の条文 令和5年宅建試験第2問 相隣関係 ②団塊世代は国に借金をさせて財を築いていた

宅建試験2023年
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令和5年宅建試験 第2問

令和5年宅建試験第02問

相隣関係に関する次の記述について、民法の規定にしたがい、それぞれの正誤を答えよ。
改造版

1.土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。

2.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。

3.相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。

4.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

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01:45 問題文

02:15 選択肢2

07:45 選択肢1

14:55 選択肢3

21:35 選択肢4

27:25 オマケ

51:00 エンディング 

ペンタさんからのお便りを紹介しました。

収録日:2024年5月30日