【184】①宅建の開発許可を一週間で暗記するサイトを残り一週間で見つけた 令和4年宅建試験第16問 開発許可 ②出張は遊びなので遊びにいくなとかいう批判はあたりません

宅建試験2022年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年宅建試験第16問

都市計画法に関する次の記述についてそれぞれの正誤を答えよ。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
改造版

1.市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3.自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

4.市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

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本編:令和4年宅建試験第16問

01’35″ 問題文

01’55″ 選択肢1

開発許可で覚えるのは4点、許可がいらない場合です。

①非常災害の応急措置は許可不要

②開発許可不要の面積
市街化区域  1,000㎡未満
市街化調整区域  開発許可が必要
非線引都市計画区域・準都市計画区域  3,000㎡未満
都市計画区域外かつ準都市計画区域外(上記以外の区域) 10,000㎡未満

③農林漁業系は許可不要(市街化区域以外)

④公益的な建築物は許可不要

働きながら宅建に独学合格

07’20″ 選択肢2

09’35″ 選択肢3

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは、土砂災害防止法に基づき指定された「土砂災害のおそれがある区域」で、土砂災害が発生した場合「住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある区域」で「警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域」のことです。

土砂災害特別警戒区域とは異なり、区域内であっても開発行為や建築物等建築行為は制限されておりません。

イクラ不動産

12’40″ 選択肢4

都市計画法第34条14号:上記のほか、市街化促進のおそれがなく、市街化区域内では困難または著しく不適当な開発行為で、開発審査会の議を経たもの(分家住宅や流通業務施設など)

イクラ不動産

市街化調整区域とは、都市計画法により定められる区域区分のうち、市街化を抑制する区域のことです。市街化を目的としていないため、原則として住宅や商業施設など建物を建てることができません。ただし、詳しくは後述しますが、許可を得ることができれば市街化調整区域でも建物を建てることが可能になります。

スマイティ

19’35″ オマケ

37’50″ エンディング

収録日:2023年8月4日