【145】①不動産を分割払いで売り渡す太っ腹地主は実在するのだろうか 宅建試験令和4年第30問 業務に関する規制 ②お菓子メーカーにクレームを入れたら詰合せを送ってくるというのは都市伝説じゃなかった

業務上の規制
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年 宅建試験 第30問改

次の記述について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、各記述の正誤を選べ。

(改造版です:本試験では正解の選択肢を答える問題でした)

1.法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6か月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。

2.犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅地建物取引業のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。

3.宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと法に定められている。

4.宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと法に定められている。

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00’46″ 本編

04’15″ 令和4年宅建試験第30問 問題文

05’35″ 選択肢1

06’35″ 割賦販売とは

割賦販売法では、代金を2ヶ月以上にわたり3回以上の分割払いによる方式で回収する販売、およびクレジットカードによる販売を割賦販売と定義している。

知るぽると

08’50″ 不動産割賦販売のメリットデメリット

不動産売却では、売買契約の締結時に買主から手付金を受領し、不動産の引渡し時に残代金を受け取る流れが一般的ですよね。

不動産の「割賦販売」とは、土地や家など不動産物件の売買代金を分割払いで回収する販売方法。買主側にしてみれば、不動産物件をクレジットカードのリボ払いで買うような感覚と言ってよいでしょう。

不動産の割賦販売は、代金を物件引渡し後「1年以上の長期にわたり」「2回以上に分割」して受領する販売方式と言われています。

ハウスウェル株式会社

17’35″ 選択肢2

18’45″ 不動産業でのマネロン対策

犯罪収益移転防止法では、金融機関や宅地建物取引業者など、全46の事業者が「特定事業者」として位置付けられ、顧客等の本人確認の実施や疑わしい取引の届出等の措置が義務付けられています。宅地建物取引業者については、宅地建物取引業法の適用を受ける取引のうち、宅地・建物の売買契約の締結又はその代理・媒介を行う際に犯罪収益移転防止法上の義務を負うこととなっております。

全宅練

19’50″ 犯罪収益移転防止法の概要

犯罪収益移転防止法の解説

26’40″ 選択肢3

29’40″ 宅建資格の格上げは仏作って魂入れずだ

試験に合格したら終わりではなく、単位制度を導入して継続教育を実施するなど、業界を挙げた自己啓発・資質向上の仕組みづくりが不可欠だろう。今回の改正が「単なる名称の変更だけではないか」などと揶揄されないよう、法定講習に効果測定を導入するなど、本腰を入れて取り組む必要があるはずだ。

東洋経済オンライン

33’55″ 選択肢4

34’25″ 守秘義務

宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。

ノムコム

35’55″ 弁護士の守秘義務

弁護士に守秘義務が課されているからこそ、人々は安心して、他人には言えない秘密を弁護士に打ち明けることができます。その職責が信頼を維持するための根幹となる法的義務です。
では、弁護士はどのような秘密を漏らしてはいけないのでしょうか。守秘義務を破ると、どのようなペナルティが科されるのでしょうか。

MSエージェント

36’30″ 行政書士の守秘義務

行政書士は、依頼者の一身上の秘密、業務上の秘密の相談にのり、事実証明に関する書類の作成業務を業としております。この様な業をするものが、むやみに依頼者の秘密を漏らすようでは、信用問題にもなりますので仕事を依頼できないことになります。行政書士の業として最重要視されている、秘密事項を遵守することは、行政書士でなくなった後も、義務は継続します。

静岡県行政書士会

44’00″ オマケ 顧客への神対応が間違いだった

本来なら現物を送ってもらって原因究明・再発防止策を行うべきなのに、現物がなくても商品を送っていました。「たくさんの商品をあげればお客さまが喜ぶ」とか、「顧客創造のため」という理由をつけてエスカレートしていったのです。菓子は非常に多くの種類があり単価が安いです。単価の安さから安易な理不尽なクレームに対しても強く言えなかった面があったと思います。

弁護士ドットコムニュース

46’22″ 東芝クレーマー事件

東芝クレーマー事件とは1999年に起きた、東芝と点検・回答を依頼した個人ユーザーとのやり取りがこじれネットを巻き込んで騒動に発展した事件。

人間科学大辞典

01º01’55″ エンディング

収録日:2022年11月20日