【152】①嘘大げさ紛らわしい広告をしたけど問い合わせが無いので結果オーライ 令和5年宅建試験第37問 ②面接官に『コーヒー一杯を2,000円で売る方法を考えてください』と言われて泣きながら帰宅した

宅建試験2022年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年 宅建試験 第37問

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に従い、それぞれの正誤を答えよ。

(改造版)

1.Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。

2.Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。

3.Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。

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本編 令和4年宅建試験第37問

01’50″ 選択肢1

広告開始時期の制限 変更の確認を申請した場合

今回の出題では、「当初の確認」を受けた後に「変更の確認」を申請した場合について問われています。
当初の確認を受けているのですから、これを広告することはもちろん問題ありません。一方、変更の確認は申請段階にとどまり確認を受けたわけではないため、変更の確認を受けたかのような広告をすることは許されません。
この段階では、「変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示」する広告が認められています(宅建業法33条、解釈・運用の考え方)。

過去問徹底!宅建試験合格情報

計画の変更

計画に変更が生じた場合は「計画変更調書」を提出してください。
確認済証交付後に計画の変更が生じた場合は確認申請窓口で相談ください。
「計画変更調書」を提出していただき、建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更の判定をいたします。

愛知県建築住宅センター

9’45″ 選択肢2

不動産広告における違反事例

不動産広告における違反事例 – 全日本不動産協会東京都本部

16’40″ 選択肢3

不動産広告にある「取引態様」って何?権限や報酬の違い、メリット・デメリットとは

不動産広告には、「取引態様」の記載がありますが、いったい何なのでしょうか。

取引態様とは、不動産取引に宅地建物取引業者(不動産会社など)がどのように関わっているかを分類したもので、「とりひきたいよう」と読みます。 英語表記は”Conditions of transactions”です。

取引態様の種類は、売買の場合は「代理」「仲介(媒介)」「売主」、賃貸の場合は「貸主」「仲介(媒介)」があり、関与の仕方によって権限や報酬体系が異なります。

オウチーノニュース

23’45″ オマケ

なぜ帝国ホテルは「コーヒー1杯2000円」なのか…値上げのできない飲食店が根本的に勘違いしていること

帝国ホテル(東京・千代田)のロビーでは、コーヒー1杯が2000円以上する。なぜこのような価格設定ができるのか。京都でイタリアンバルを営む亀山純一さんは「お客はコーヒーではなくブランドにお金を払っている。お客が満足するならば価格はいくらにでも設定することができる」という――。

プレジデントオンライン

あいつらラーメンを食べているんじゃない。情報を食っているんだ

ラーメン発見伝

新・生産性立国論 デービッド・アトキンソン


エンディング

収録日:2023年1月7日