【264】①二種住居地域内に床面積300㎡の木村シネマ開業します 令和6年宅建試験第18問 ②いつの間にか名前が変わっていたもの 建築基準法 2025.03.27 この記事は約1分で読めます。 目次 本編:令和6年宅建試験第18問21:25 オマケ46:15 エンディング 本編:令和6年宅建試験第18問 令和6年宅建試験第18問 次の記述について、建築基準法の規定に従い、それぞれの正誤を答えよ。 改造版 1.客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。 正しい 誤り None 2.特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとししても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。 正しい 誤り None 3.計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。 正しい 誤り None 4.都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。 正しい 誤り None 下の送信ボタンを押して回答を送信!ラジオネームやコメントも入力できます! ラジオネーム・コメント(任意) Time's up 21:25 オマケ 「タンバリン」「pH(ペーハー)」って今は言わないの⁉いつの間にか変わっていた呼び方30選|ウォーカープラスこんにちは。クイズを愛する2児のサラリーマンけんたろ(@kenlife202010)です。クイズ好きが高じて、日本語や雑… 46:15 エンディング 収録日:2025年3月2日