【317】①建築基準法より更に厳しい縛りが存在した 令和7年宅建試験第18問 2026年4月2日オンライン予定 ②難読地名を覚えて岡山通になろう

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令和7年宅建試験第18問

令和7年宅建試験第18問

次の記述について、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定に従い、それぞれの正誤を答えよ。
改造版

1.都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。

2.2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

3.特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。

4.建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

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オマケ

エンディング

収録日:2026年3月6日