【181】①マンションの管理人さんが法廷に立つ姿を見て胸が熱くなった 令和4年宅建試験第13問 区分所有法 ②ミスを許さない社会が非効率の原因だった

宅建試験2022年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年宅建試験第13問

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述について、それぞれの正誤を答えよ。
改造版

1.管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。

2.管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

3.集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

4.管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

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本編:令和4年宅建試験第13問

01’15″ 問題文

01’25″ 選択肢1

管理者とは、分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者全員の代表者として、建物および敷地等の管理を実行する者のことである。

通常の場合、管理組合の理事長がこの「管理者」である。マンション管理会社はここでいう「管理者」ではない(ただし管理者は必ずしも管理組合の理事長である必要はなく、区分所有者以外の第三者でもよい)。

R.E.words 不動産用語集

4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

区分所有法第26条

05’35″ 選択肢2

理事会で話し合った内容に最終的な意思決定を下す総会。少なくとも毎年1回は総会を開催することが、「区分所有法」というマンションに関する法律で定められています。

総会は基本的に区分所有者(マンションの購入者)全員の参加が求められるもの。しかし「出席率が低い……」と悩んでいるマンションもあるでしょう。そこで今回は、総会の出席率を上げる方法について紹介していきます。

マンションと暮らす。

集会の召集権者
管理人がいる場合
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければいけません。
区分所有者の1/5以上で、議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対して、会議の目的たる事項を示して集会の召集を請求することができます。ただし、この定数は規約で減らすことができます。

Foresight

「区分所有者数」とは、次のような方法で求めた数である。

1.1人が1つの専有部分を1人で所有しているときは、「1」と数える
2.1人が2つの専有部分を1人で所有しているときは、「1」と数える
3.2人が1つの専有部分を共有しているときは、「1」と数える

例えば、ある分譲マンションに4つの専有部分があり、それぞれに1号室、2号室、3号室、4号室という名称がついており、1号室はAさんの所有、2号室と3号室はBさんの所有、4号室は夫婦(CさんとDさん)の共有であったとする。

このとき区分所有者数は、Aさんで「1」、Bさんで「1」、CさんとDさんの夫婦で「1」と数えるので、区分所有者数は全部で「3」となる。

R.E.words 不動産用語集

「議決権」とは、原則として各区分所有者の専有部分の割合を指している(区分所有法第38条)。
例えば、ある区分所有建物の専有部分の面積の合計が1,000平方メートルの場合に、ある区分所有者の専有部分の面積が70平方メートルであるならば、その区分所有者の議決権は「1,000分の70」となるのが原則である(区分所有法第38条・第14条第1項)。

R.E.words 不動産用語集

16’30″ 選択肢3

分譲マンションのような区分所有建物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、通常の議案について過半数の賛成により可決することを「普通決議」という。

この反対に、特に重要な議案について4分の3以上の賛成などの特別多数の賛成により可決することは「特別決議」と呼ばれる。

R.E.words 不動産用語集

分譲マンションのような区分所有建物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、特に重要な議案について特別多数の賛成により可決することを「特別決議」という。

この特別決議を必要とする議案は、区分所有法により次の8種類が規定されている。

1.管理規約の設定・変更・廃止(同法第31条)
2.管理組合法人の成立(同法第47条)
3.共用部分等の変更(同法第17条・第21条)
4.大規模滅失における建物の復旧(同法第61条第5項)
5.建物の建替え(同法第62条)
6.専有部分の使用禁止の請求(同法第58条)
7.区分所有権の競売の請求(同法第59条)
8.占有者に対する引渡し請求(同法第60条)

R.E.words 不動産用語集

22’15″ 選択肢4

管理組合法人とは、マンションの管理組合のうち法人格を有するものをいいます。

法人化と聞くと、株式会社などを思い浮かべるかもしれませんね。
しかし、マンションの管理組合の法人化の場合、会社を設立するという意味ではありません。

「管理組合法人」は株式会社や合同会社、社団法人などと同様に、法人格を持った存在です。

クラセル

27’00″ オマケ

44’30″ エンディング

収録日2023年7月13日