たくだんのおさらい 問題に挑戦
00’40” 本編:区分所有法
01’10” 全員の承諾があれば書面決議ができる
区分所有法第45条第1項の規定は、総会(集会)を開催することなく決議を書面で行うことを認める規定です。管理組合は集会を開いて重要案件を決定していくのが原則です(区分所有法第34条)が、この規定は、集会を開かずに決議できる方法を例外的に認めたもので、区分所有者全員の承諾があるときでなければすることはできないとされています。
横浜マンション管理組合ネットワーク
05’30” 宅建試験2021年10月第13問 問題文
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解:選択肢4
宅建試験 2021年(10月)第13問
6’00” 選択肢1
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第13問 選択肢1
07’35” 共用部分の変更
共用部分を変更する場合には、集会の決議が必要であり、その決議要件は、共用部分の形状又は効用の「著しい」変更を伴う場合と、そうでない場合では異なる。著しい変更を伴う場合には、区分所有者数及び議決権の各3/4以上の特別多数決議が必要となる(ただし、区分所有者の定数のみは規約でその過半数にまで減じることができる)。一方、著しい変更を伴わない場合は、区分所有者数及び議決権の各過半数による集会の普通決議で決することができる(ただし、規約で別段の定めをすることができる)。
マンション再生に関する事例調査
13’55” 選択肢2
形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第13問 選択肢2
15’15” 敷地利用権
マンションを利用するには、その下にある土地を使わなければなりません。
宅建においては、建物(マンション)と土地は別個の権利とみなしていますので、土地を利用する権利について検討しなければなりません。 この権利を敷地利用権と言います。
フォーサイト
21’50” 選択肢3
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第13問 選択肢3
24’00” 共用部分の持ち分の割合
専有部分の「床面積」の算出の仕方ですが、「壁その他の区画の『内側線』で囲まれた部分の水平投影面積」によります。
ここは、「内側線」という点がポイントです。「中心線」ではありません。
これは、建築基準法に規定がありますが、普通建物の床面積というのは、壁の中心線で測ります。
しかし、マンションの場合は、「内側線」になっているところがミソです。
宅建通信学院 サイバー六法
27’30” 選択肢4
各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
答え:誤り
宅建試験 2021年(10月)第13問 選択肢4
32’20” らくらく宅建塾
33’35” 35,000円の新品ノートパソコンを買って大満足
今回購入したPCのメーカーは「chuwi(ツーウェイと読む)」という、聞いたことの無いメーカーだが、良い買い物をしたと満足している。
いしはらブログ
49’10” Adobeの代替品 Affinityシリーズ
いしはらはAffinitydesignerを購入しました。
7,000円買い切りのIllustrator代替ソフト。
50’20” エンディング
HPにお越しいただきありがとうございました。
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収録日:2022年1月8日