たくだんのおさらい 問題に挑戦
本編:令和4年宅建試験第15問
01’25″ 選択肢1
市街化区域とは、都市計画法で指定されている都市計画区域のひとつで、すでに街の整備が進められて市街地になっている区域と、おおむね10年以内に優先的、計画的に市街地として整備を図るべき区域のことです。この説明では、なんだかわかりにくいかもしれません。そこで、まず、「都市計画」全体について知っておきましょう。
スーモ
09’00″ 選択肢2
準都市計画区域
不動産用語集
読み: じゅんとしけいかくくいき
都市計画区域外の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域。都道府県が指定する。
ようと・とくよう・とくていよう・高知の・警官・ふう・りょく・でん
これは法令上の制限で学習する準都市計画区域に定めることができる8つの地域・地区を覚えるための語呂合わせです。
用途地域
さわべいのウケる!宅建ブログ
特別用途地区
特定用途制限地域
高度地区
景観地区
風致地区
緑地保全地域
伝統的建造物群保存地区
特別用途地区(とくべつようとちく)とは、都市計画に定められた地域地区の一つです。
用途地域に重ねて指定されるもので、それ以外の用途地域外に指定されることはありません。
用途地域には、低い建物しか建てることができない低層住居専用地域や、工場しか建てられない工業専用地域、など合わせて13種類のものがあります。
その用途地域にプラスアルファして、よりきめ細かい制限(または緩和)を決めていくために設定される地区を、特別用途地区、といいます。これは市町村が指定します。
不動産のOTOMO
18’20″ 選択肢3
高度地区については、高さのみです。
高度利用地区については、いろいろ書いてあります。ただし高さについては全く記載されていません。よってめちゃくちゃ簡単にまとめると
高度地区 ・・・高さのみ
高度利用地区・・・高さ以外のいろいろとなるのです。
いしいさんの建築基準法ブログ
20’25″ 選択肢4
26’25″ オマケ
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収録日:2023年7月26日