【190】①高層ビルの敷地のイベント広場は、存在しなくてはならない衝撃的な理由があった 令和4年宅建試験第18問 建築基準法②ユーチューバーの炎上会場を興味本位で覗きに行ったら、思いの外地獄で後悔した

宅建試験2022年
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たくだんのおさらい 問題に挑戦

令和4年宅建試験第18問

次の記述について、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定に従い、それぞれの正誤を答えよ。

(改造版)

1.第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。

2.その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

3.法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

4.第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

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本編:令和4年宅建試験第18問

選択肢1

人々が信仰するために必要なものは、
「場所」も「大きさ」も関係ない!

そんなふうに覚えると、
『神社』『寺院』『教会』が
すべての用途地域で規模に関係なく建築できることが、
覚えやすいとおもいます!

リーマン建築士のざっくり解説

選択肢2

(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
第五十九条の二 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

建築基準法

公開空地の根拠となっているのが「建築基準法第59条の2(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)」に基づく、いわゆる「総合設計制度」だ。敷地内に公開空地を設けることなどによって「市街地の環境の整備改善に資する」と認められる場合に、容積率制限や各種の高さ制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線、絶対高さ)を緩和する規定である。

ライフルホームズ

選択肢3

42条6項
現況の幅員が1.8m未満の狭い道は、建築審査会の同意を得ない限り、42条2項道路の指定を受けることができません。

つまり、42条6項道路とは、42条2項道路のうち、建築審査会の同意を得た道幅1.8m未満の道路であり、通称「6項道路」と呼ばれます。

通称6項道路と呼ばれますが、建築基準法上では(42条6項の指定を受けた)42条2項道路として扱われることに注意が必要です。

イーストリーフ

選択肢4

百尺規制により建物は9階建て程度でしか建てられなかったがその分、都市部では同じ高さに揃ったオフィス街が各所に形成された。特に規制施行直後の1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災によって瓦礫の山となった東京府東京市(現・東京都区部)の都心では帝都復興院の指導の下、多くの民間のビルが規制限界の高さで建設され100尺のビルが連続するスカイラインを形成した。また、高度経済成長期前半には地方都市の中心業務地区(CBD)でも百尺規制のビルが連続する景観が形作られた。

ウィキペディア 日本の超高層建築物

オマケ

またもや炎上事件が発生してしまった。人気ユーチューバーが家具の配達業者に対する不満をYou Tubeで配信した動画が炎上してしまったのだ。

個人的な感想だが、驚くことに登場人物が誰一人分からなかった。また今回の炎上に対するヤフコメ民のコメントが的確すぎて衝撃を受けた。

いしはらブログ

エンディング

タケノコさんからのお便りを紹介しました。

収録日:2023年9月23日