【250】①代金を受け取った売主が商品を引き渡す前に死んだ?そんなタイミングで死ぬんじゃない 令和6年宅建試験第04問 民法 売買契約 ②胃カメラ大腸カメラ壮絶体験記

宅建試験2024年
この記事は約1分で読めます。

令和6年宅建試験第04問

全20問 令和6年宅建試験第04問関連
全20問 満点100

次の記述について、民法の規定したがいそれぞれの正誤を答えよ。

1-1.Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合、Cは売り主としての地位を当然に継承する。

たくだんオリジナル

1-2.Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合でも、売り主としての地位はAの一身に専属したものであり、Cはその地位を継承しない。

たくだんオリジナル

1-3.債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。

令和2年 10月 問03 選択肢4改

1-4.Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結して建物の引渡しを受けた。AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても、Bが本件契約を解除するためには、民法第541条所定の催告が必要である。

平成22年 問12 選択肢2

1-5.Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に、Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。

令和3年 10月 問07 選択肢3

1-6.土地の売買契約が成立したが、その後、売主が「土地を売却する意思を完全に撤回し、売買代金の返金と土地の引渡しを一切行わない」という意思を明確に買主に通知した。この場合、買主は売主に催告することなく契約を解除することができる。

たくだんオリジナル

1-7.Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合に、売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。

令和6年 問04 選択肢1

2-1.Aを売主、Bを買主として土地の売買契約が締結された。その後、Aが死亡し、その相続人CがAの権利義務を承継した。この場合、Bが代金の支払いを怠ったとき、Aの相続人であるCは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約の解除をすることができる。

たくだんオリジナル

2-2.Aが土地の売主、Bが買主である売買契約が成立し、その後Aが死亡した。Aの相続人Cは、この契約に基づいてBに土地を引き渡す義務を引き継ぐことになった。この場合、Bが代金を支払わない場合、Cは催告なしに契約を解除できる。

たくだんオリジナル

2-3.Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が成立したが、契約成立後にAが死亡し、相続人CがAの権利義務を承継した。その後、Bが代金支払いを怠った場合、Aの相続人Cは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができる。

たくだんオリジナル

2-4.Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約が成立し、直後にAが死亡して相続人CがAの権利義務を引き継いだ。Bが契約に基づく代金の支払いを怠った場合、CはBに対して相当の期間を定めて契約の履行を催告し、支払いがない場合には契約解除ができる。

たくだんオリジナル

2-5.Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合に、Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。

令和6年 問04 選択肢2

3-1.Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約において、BがAに代金全額を支払った後、AがBへの所有権移転登記を完了する前に死亡し、CがAを相続した場合、Bは、Cに対して所有権の移転を主張することができる。

平成8年 問03 選択肢2

3-2.Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。

平成17年 問08 選択肢1

3-3.Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人に対してBは当該土地の所有権を主張できない。

平成10年 問01 選択肢4

3-4.Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、BからAに売買代金が支払われた直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合に、Bは、甲土地の所有権登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の引渡しを請求することができる。

たくだんオリジナル

3-5.Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合に、Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。

令和6年 問04 選択肢3

4-1.詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされる。

たくだんオリジナル

令和6年 問04 選択肢4

4-2.詐欺による意思表示は被害者保護のため取り消しを行わない場合も無効である。

たくだんオリジナル

4-3.Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合に、本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。

令和6年 問04 選択肢4

下の送信ボタンを押して回答を送信!ラジオネームやコメントも入力できます!

28:15 オマケ

50:35 エンディング

かったるい子さんからのお便りを紹介しました。

収録日:2024年12月4日