【224】①リフォーム代金を支払ってくれないのでその部屋に住んでやる 令和5年宅建試験第03問 ②ヤンキー芸能人の記事が辛辣すぎた

宅建試験2023年
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令和5年宅建試験 第3問

令和5年宅建試験第03問

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に従い、それぞれの正誤を答えよ。
なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
改造版

1.AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。

2.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

3.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。

4.増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

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02:25 問題文

04:55 選択肢1

15:05 選択肢4

17:20 選択肢2

21:15 選択肢3

24:50 オマケ

53:45 エンディング 

収録日:2024年6月4日