たくだんのおさらい 問題に挑戦
本編:令和4年宅建試験第10問
短期取得時効(民法第162条 第2項)
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
解説:占有をはじめた時から「自分のモノである」と信じ(善意)、そう信じることに整合性が認められる場合(無過失)には、その対象物を10年間占有し続けることで所有権を得ることができます。
要するに、他人のモノと知らなかったら10年間、当初知っていたとしても20年間占有を続ければ所有権を取得できるということなのです。この占有期間は中断してはいけません。10年間、もしくは20年間連続して占有する必要があります。
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【例】
Aが相続により取得した土地を長年放置していたところ、第三者が書類を偽造し、その土地を勝手にBへ売却していた。
Aは、Bがその土地に建物を建てて占有していることを知り、Bに対して明け渡しを求めた。
しかし、Bはその土地を自己の物として平穏・公然に20年間占有していたので、Aに対して時効取得した旨の主張をした。
そのため、AのBに対する明け渡しの請求は認められず、Aはその土地の所有権を失うことになってしまった。時効取得の要件が満たされると、その所有権等をとても簡単に取得されてしまいます。
つぐなび
自分の権利が侵害されているのを長年放置していると、その権利が「時効取得」という法的な制度により奪われてしまうのです。
法律関係の安定を図るため
長期間継続した事実状態がある場合、それを覆すことで、かえって社会を混乱させる可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、取得時効という制度が設けられています。
権利関係の証明が難しい場合に救済するため
長期間継続した事実状態については、真実の権利関係に合致しているという可能性も十分あります。
ただし、たとえ事実状態が真実の権利関係に合致していても、時間の経過によって証明できる資料がなくなったりして、権利関係の証明が困難になることもあります。
そのような事情によって権利関係を証明できない人を救済するためにも、取得時効という制度が設けられています。
「権利を主張しない人は保護に値しない」という考えがあるため
長期間継続した事実状態がある場合、「その権利者は権利行使を長期間怠っている」という見方もできます。
権利を主張しない人については「法律で保護する価値がない」という考え方があり、これは民法上の時効制度における根本的な指針にもなっています。
上記のような背景などもあり、取得時効という制度が設けられています。
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19’10″ 問題文
20’10″ 選択肢3
27’05″ 選択肢1
占有とは土地や物が誰かの支配下にあるという状態です。自分の部屋にあるものは自分の支配下にあるので占有しているといえます。それがもし友人から借りている雑誌やCDであっても占有といえます。ただし、友人の所有であって自分の所有ではありません。これが占有と所有の違いです。占有には自己占有(直接占有)と代理占有(間接占有)があります。たとえばAがBに建物を賃貸している場合、賃貸人Bは建物を自己占有しています。そして賃貸人AはBを介して占有しているので、代理占有していることになります。
ホームズ
30’55″ 選択肢2
占有権は、目的物の滅失の場合の他、占有者が占有の意思を積極的に放棄するか、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者がいったん所持を失っても占有回収の訴えを提起して勝訴したときは、占有は消滅することなく継続していたものとみなされる。
民法第203条 クレアール司法書士
33’30″ 選択肢4
41’10″ オマケ:パチンコ換金
1º13’55″ エンディング
収録日:2023年6月25日