【248】①委任と請負の違いを10秒以内に答えてください さあ答えろ 令和6年宅建試験第02問 民法 委任 ②両親と遊園地に無銭侵入した話

宅建試験2024年
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令和6年宅建試験第02問

全16問 令和6年宅建試験第02問関連

それぞれの正誤を答えよ。

1.売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。

令和6年 問2 選択肢1

2-1.受任者は、委任者の許諾を得たときは復受任者を選任することができる。

たくだんオリジナル

2-2.AはBからB宅の留守番を頼まれたが、他の用事を思い出したため、Bの承諾を得て留守番をCに依頼した。

たくだんオリジナル

2-3.受任者は、やむを得ない事由があるときも、復受任者を選任することは許されない。

たくだんオリジナル

2-4.海外に居住するAは、遅延するとやばい荷物の日本国内における運搬を国際電話にてBに依頼したが、運搬当日になってBは持病の腰痛のため動けなくなりAに電話するも圏外で繋がらないため、やむを得ず荷物の運搬をCに依頼した。

たくだんオリジナル

2-5.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

令和6年 問2 選択肢2

3-1.委任契約において、委任者又は受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。

平成13年 問6 選択肢1

3-2.委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。

平成18年 問9 選択肢3

3-3.Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。Aが死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においては、Cは、その管理業務を行う必要がある。

平成7年 問9 選択肢3

3-4.Aは一人暮らしで身寄りがなかったため、自分の死亡後の葬儀の手続き事務をBに委任していたが、委任契約は当事者のいずれかの死亡で消滅するため、Aの死亡後はこの委任契約は当然に終了しBはAの葬儀の手続き事務を行う権限を有しない。

たくだんオリジナル

3-5.委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。

令和6年 問2 選択肢3

4-1.委任契約は、 仕事の完成や報酬の支払いを約さずとも、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる。

たくだんオリジナル

4-2.委任契約は、 報酬を定めていない場合も仕事が完成した場合は委任者は利益を得ているので報酬を支払う義務がある。

たくだんオリジナル

4-3.請負契約は仕事を完成させてその支払を行うことが契約内容のため、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約さなければその効力を生じない。

たくだんオリジナル

4-4.請負契約は注文者と請負者の契約であるため、注文者は報酬を支払うよう努力し、請負人は仕事を完成して引き渡すよう努力する必要があるが、それぞれ義務があるとまでは言えない。

たくだんオリジナル

4-5.委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

令和6年 問2 選択肢4

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32:45 オマケ

エンディング

なおさんからのお便りを紹介しました。

収録日:2024年11月15日