たくだんのおさらい 問題に挑戦
00’48” 本編 宅建試験2021(10月)第11問
02’05” 借地権
借地権は、民法の上では上記のように制約のある権利ということになります。しかし、地代を払い建物を利用して維持し続ける限りおいては、逆に大変強い権利ともいえます。
旭化成
03’30” 地下の権利 区分地上権
高圧線の下の土地、鉄道等のトンネルの上の土地には区分地上権が設定されている場合が多くあります。
区分地上権というと何やら難しいように感じますが、実は意外と身近にあるもので、土地評価においても見落としがちな減価要因のひとつです。
区分地上権とは、「工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権」をいいます。
みらい総合鑑定
03’55” 大深度法
土地の所有権は、地下および空中に及ぶ絶対的な権利ですが、大深度法は、地下40m以深の空間(大深度地下:だいしんどちか)には地上の所有権が及ばず、公共目的であれば使用できるというものです。これにより、大深度地下であれば、土地所有者に地上権設定料を支払うことなく地下にトンネルを掘ることが可能になりました。
イクラ不動産
10’40” 江戸時代の大家さん
30’40” 問11 問題文
Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正解:選択肢3
宅建試験 2021年(10月)第11問
31’20” 選択肢1
事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第11問 選択肢1
36’10” 選択肢2
居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第11問 選択肢2
39’50” 選択肢3
居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
答え:誤り
宅建試験 2021年(10月)第11問 選択肢3
45’45” 選択肢4
借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
答え:正しい
宅建試験 2021年(10月)第11問 選択肢4
48’00” オマケ:勝ち組 負け組
かつてこの“勝ち組”そして“負け組”という言葉が、現在とはまったく違った(そしてかなり物騒な)意味で使われていたことは意外と知られていない。
1945年の太平洋戦争終結時、「日本は戦争に勝った!」というフェイクニュースを信じてまった人々がいた。彼らを“勝ち組”、逆に敗戦を正しく認識した人々を“負け組”と呼ぶのだ。両者は激しく対立し、ついには殺人テロまで起き20人以上の死者が出る事態にまで発展した。
プレジデントオンライン
01°05’05” エンディング
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収録日:2021年12月5日