【076】①法律を知らなかったは通用するのか ②客の暴走で過重労働が増える

ポッドキャストEP
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違法だと知らずに罪を犯してしまった。罪を犯すつもり全く無かった。知らなかっただけなんだ。こんな場合でも法を知らなかったは通用しません

有名な格言に「法の不知はこれを許さず」というものがあります。

宅地建物や不動産等にまつわるポッドキャスト番組たくだん第76回エピソードです。

今回のモヤモヤポイント

03:50 カブトムシの幼虫共食い問題

結論的な研究等はありませんでした。Web上ではそもそもカブトムシは草食なので共食いをしないという情報が見られました。

また、幼虫の口は鋭いため、密集で飼育すると他の幼虫の身体を突き破ってしまい、衰弱して死んでしまうという指摘がありました。

クワガタは共食いをするようです。

4:52 いしはらが「なりわい」と読んだ点

肥料取締法に関して「肥料をなりわいとして…」といしはらが読みましたが、正しくは「ぎょう」でした。

第四条 普通肥料をとして生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

昭和二十五年法律第百二十七号 肥料の品質の確保等に関する法律

8:20 精神疾患はなぜ無罪になるのか

警報では責任無能力のものは罰しないという考えをとっています。「責任なければ刑罰なし」の原則とも呼ばれます。

15:00 偽札を印刷して罰せられる場合

偽造・変造の貨幣、紙幣、銀行券を行使または行使の目的で人に交付、輸入する犯罪で、刑法148条2項に規定があり、無期懲役または3年以上20年以下の懲役になります。

コピー機GMEN

17:20 紙幣や、硬貨は毀損すると罪になるのか

紙幣は棄損しても罪になりません。一方硬貨は毀損すると罪になります。硬貨には金属としての価値があるからです。

20:35 法律用語での業務とは

法律用語として、業務を用いる例が、「業務上過失致死罪」「業務上過失傷害罪」にあるが、ここでは業務は社会生活において反復・継続して行う活動を指している。職業上の活動に限らず、収入の伴わない行為も含まれるが、家事や育児など家庭生活上の活動は含まれないものとされる。

Weblio辞書

23:00 ア・イ・シ・テ・ルのサイン

ブレーキランプを5回光らせるのはドリームズ・カム・トゥルー「未来予想図II」の歌詞です。

本編:法律を知らなかったは通用するのか

県に届け出をせずにインターネット上で肥料を販売したとして、肥料取締法違反で検挙される事案がありました。

書類送検された全員が罪になると知らなかったと供述しています。

法を知らなくても知らなかったことを理由として罪を逃れることはできません。

違法な行為をした人が、その行為が違法ではないと信じる「相当な理由」がある場合には罪にはならないとされています。

ただし「相当な理由」の先例はまだありません。

適法な行為が後になって違法となっても、さかのぼって罪に問われることはありません。

刑が軽くなる場合には例外的に軽い法定刑がさかのぼって適用されます。

宅配業者に道を聞かれたときに嘘を教えてしまうと、軽犯罪法で「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害したもの」として罰せられます。

うっかり法律違反に注意が必要です。

客の暴走で過重労働が増える

サービスを受けるお客が労働環境の悪化の原因になっている現状があります。

適正な労働環境を作るために生じる不便さに寛容でない人は、ブラック市民であるとしています。

HPにお越しいただきありがとうございました。

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収録日:2021年9月25日